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ジョブコンダクト吉川隆二過去特捜部知られたくない

1 :名無しさん@お腹いっぱい。 : 2017/04/04(火) 08:36:33
【大阪】船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕
1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44
 東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。

 特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約
25万7400株を脅し取ろうと計画。01年11月末から02年1月末ごろにかけて、16回にわたり、
株を渡さなければ船井社長らが脱税していると国税庁や検察庁に告発する、などと書いた文書を
ファクスや郵便で社長に送った疑い。また、同社の顧問税理士にも3回にわたって同じような文書を
送り、株の引き渡しを社長に働きかけるよう脅した疑い。船井社長が02年1月、恐喝未遂容疑で
大阪地検に告訴していた。

 関係者によると、邦彰容疑者の父親は以前、船井電機の下請けのプレス加工会社を経営し、
社長と親交があった。船井社長は75年ごろ、保有株数を少なく見せるため、約6000株を邦彰
容疑者の父親名義にしたという。父親の死後に同容疑者が名義を引き継ぎ、その後、株は株式
分割などで25万7400株に増えた。

 邦彰容疑者は事件当時、金融機関から訴訟を起こされ、約8500万円の借金返済を迫られて
いたという。

http://www.asahi.com/national/update/0826/020.html


11 :名無しさん@お腹いっぱい。 : 2017/04/04(火) 08:41:47
ニセ税理士の持株会社・従業員持株会社・無議決権株式など事業承継事業承継、相続対策、資本政策、資産承継の節税スキームが流行っていますが、その節税スキームには将来は十分注意が必要になります。
相続税の財産評価は相続発生時点の時価とされており、その時価は財産評価基本通達に基づく評価によることとされています。しかしながら財産評価基本通達による評価が著しく不適当であると認められる場合には評価基本通達の評価によらないことも認められています。
本年の裁決や裁判事例では、行き過ぎた節税スキームを否認する事例が多くなってきており、例えば世の中に広まったタワーマンションの節税スキームについては、当然、課税当局も放っておくような問題ではないと考えているでしょう。
昔、賃貸マンションの消費税の還付スキームが流行りましたがこれを防ぐために平成22年に消費税の改正が行われたのと同じようにこのようなタワーマンション節税についても何らかの租税回避防止の措置が講じられる可能性はあるかと思います。
大手住宅設備メーカー「LIXILグループ」の前身となる旧「トステム」の創業者の遺産を巡り、創業者の長女が、東京国税局から百数十億円の申告漏れを指摘されていたことが関係者への取材で分かりました。国税局は、現物出資など
一連の行為は税負担軽減を目的とし、経済的に不合理と判断。長女側の評価は「著しく不適当」と指摘し、評価し直した上で、管理会社株には約2倍の価値があるとして申告漏れを指摘した 国税は決めたルール財産評価基本通達を無視した
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、この評価との差額が申告漏れで類似業種比準法式を否認し純資産額と指摘した=危ない節税コンサルタント
節税にはリスクがつきものです。何らかの節税を行う場合には、税理士にその節税スキームにどれだけリスクがあるのかよく相談してから慎重に判断して実行しましょう。 民事裁判で損害賠償請求あります危険があるので
持ち株の相続税の脱税指南や租税回避で高額報酬を取る以上は将来に国税が否認したときに備えジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良や奴隷や下請け税理士や公認会計士・司法書士全員とに連帯保証をとりましょう


12 :名無しさん@お腹いっぱい。 : 2017/04/04(火) 08:42:13
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
===確かに三菱東京UFJ銀行の頭取が偽税理士が顧問先へ営業に来たり依頼する兆しあれば支店長・営業課長などが「止めて下さい」と止める様にコンプライアンスから対策していると言われている
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代・月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件税務調査で反面で無条件で役員賞与否認方針と言われている


13 :名無しさん@お腹いっぱい。 : 2017/04/04(火) 08:42:47
弁護士法違反:行政書士を逮捕http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/26357757.html
 札幌地検は28日、札幌市南区真駒内、行政書士、日沼功容疑者(76)を弁護士法違反(非弁護士活動)容疑で逮捕した。
札幌弁護士会と北海道行政書士会が4月、同容疑で刑事告発していた。 調べでは、日沼容疑者は06年春ごろ、弁護士資格がないのに札幌市内の女性から遺産相続の相談を受け、
着手金100万円など報酬を約束して解決案を盛り込んだ書類を作成。同9月6日、相手方に書類を渡すなど直接交渉し、法律業務をした疑い。
容疑を否認している。 日沼容疑者は今年2月、毎日新聞の取材に「行政書士の仕事は法改正で拡大され、法律上の争いがない契約書などの代理作成は認められている。
これが弁護士法違反に当たるなら、行政書士は何もできなくなる」と話していた。
北海道行政書士会の篠原賢吾副会長は「私たちも弁護士法違反に当たると考えている。社会に対し、申し訳ない気持ちでいっぱいだ」と話したhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081028-00000201-jij-soci
日沼功行政書士逮捕に関する会長談話https://www.satsuben.or.jp/info/statement/2008/opi01.html


14 :名無しさん@お腹いっぱい。 : 2017/04/04(火) 08:43:14
と話していた。
北海道行政書士会の篠原賢吾副会長は「私たちも弁護士法違反に当たると考えている。社会に対し、申し訳ない気持ちでいっぱいだ」と話したhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081028-00000201-jij-soci
日沼功行政書士逮捕に関する会長談話https://www.satsuben.or.jp/info/statement/2008/opi01.html
 2008年(平成20年)10月28日、札幌地方検察庁は日沼功行政書士を弁護士法違反の疑いで逮捕した。この捜査は、札幌弁護士会が、本年4月2日、同人を告発したことを端緒として進められているものである。
 弁護士法第72条は、非弁護士の法律事務の取扱い等を禁止しており、同法77条はこれに違反する者に対して2年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑罰を定めている。弁護士には、厳格な資格要件と職務上の規律が定められ、
基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命として誠実適正に法律事務を遂行することが求められている。しかるところ、かかる規律に服さない非弁護士が自己の利益のために法律事務に介入した場合には、市民の権利をないがしろにする
恐れが大きいことは言うまでもなく、このような被害を防止し、法律秩序を維持することが弁護士法72条の立法趣旨である。本件は、まさに利益相反行為等不適正な法律事務の取扱いにより、関係者の利益が害されたという事案である。
 よって、当会は告発人として、捜査機関に対し、さらに厳正な捜査、訴追を求めるとともに、今回の逮捕を機に、非弁護士取り締まりをなお一層強化するほか、自らも弁護士に与えられた使命の重さを再確認し、市民の権利擁護、
法律秩序の維持に努めていく所存である。2008年10月29日札幌弁護士会 会長 三木正俊


15 :名無しさん@お腹いっぱい。 : 2017/04/04(火) 08:43:37
大阪の二代目税理士です。親しい三菱東京UFJ銀行の支店長から情報を聞きました
「当行の出身の相続税の節税コンサルタント・事業承継コンサルタントが優良取引先が契約しようとしているなら止めてくださいとのコンプライアンスから通達でています。」
「最近の大阪国税局の方針で通常の経費以外の異常な時期での高額の税理士顧問料・司法書士登記報酬・事業承継コンサルタント報酬は全件の役員賞与否認という噂です。」
「当行の監督官庁の金融庁銀行局は財務省キャリアですから国税庁からの現場指導という形で極端な未公開株式の相続税の節税コンサルタントは排除という指針だそうです」
「当行の取引先では事業承継コンサルタントの月次顧問や支払報酬を役員賞与を大阪国税局から否認されて困り果て当行に相談に来られ取引を止めたという事例が多発」
「確かに当行弁護士にコンプライアンスから聞きましたら相続の相談は非弁行為で相続税の節税は偽税理士行為・非税理士提携の疑いが有るので違法性が有る可能性」
とお上の財務省・金融庁・国税庁から下位の大阪国税局へ内部通達が出てメガバンク全体へ全件の役員賞与否認から包囲網が狭まっている様子。
国税庁は国民へ相続税の増税の負担をお願いしているのに富裕層オーナー社長だけ極端な節税で儲けるとは国是に反している。毎月セミナー集客は余りに目立つ
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。


16 :名無しさん@お腹いっぱい。 : 2017/04/04(火) 08:44:08
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されますから、7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサルタント報酬や相続税の節税コンサルタント報酬が会社の経費になると言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります


17 :名無しさん@お腹いっぱい。 : 2017/04/04(火) 08:44:27
同族会社の場合、代表者が会社の支出内容を自由に裁量できる余地が大きく次のような経費処理等は多々見受けられます。
(1)社長及び親族の個人的な費用の事業承継相続税節税コンサル報酬を知りながら経費にする=税理士や弁護士費用・司法書士登記代もダメ 
(2)会社に必要の無い物を会社資産にして、減価償却する  仕事に関係のない車購入費、など
この場合役員賞与として否認されるリスクが高く、否認されると次のようになります。==役員賞与とみなされ、全額損金にできない
==役員賞与は給与なので、それに対する源泉所得税の控除モレ、消費税の控除否認もされます 
さらに、不正だと認定されると、重加算税35%が付きます。そしてこれらとは別に延滞税
も付きます。このように個人的な費用を会社の経費にして、税務調査で否認されると、本当に痛いのです。
その税金を支払うための資金繰りをしなければならない場合もあります。事業承継コンサル自体の提案の信頼性や信用性も国税から否定的と判断されます
税務調査官は多くの会社で否認してきた経験があるので税務調査で見るべきポイントを反面の資料で知っています。ゆえに 、調べられれば分かってしまうような行為は止めた方がよ
いと言えます。やりやすい節税コンサル節税報酬はリスクが大きいのです。  中でも役員賞与の否認は本当に痛いのです。国税の事業承継コンサル支払報酬への姿勢等が見えてきます
きちんとした節税対策は 結果的には税理士に相談料を払っても安くつきます。相続税節税コンサル費用は会社の経費でなく損金性有りません。税務調査で否認されています。 
相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。高額請求もされます
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで 相続節税に備えるべき状況なのか疑問です。
事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。 これは個人的オーナーの相続税節税費用なので一切会社の費用となりません
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271


18 :船井 : 2017/08/31(木) 21:59:24
船井


19 :船井 : 2017/08/31(木) 21:59:31
船井


20 :船井 : 2017/08/31(木) 22:00:10
船井


21 :名無しさん@お腹いっぱい。 : 2017/10/15(日) 05:21:29
持株会社で否認されています
損害賠償請求して否認されています
やばいですキケン


22 :名無しさん@お腹いっぱい。 : 2017/10/16(月) 21:53:30
事業承継コンサルタントの持株会社が否認されていますので危ないですSUGEEEEEEE


23 :名無しさん@お腹いっぱい。 : 2018/05/05(土) 08:50:15
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/


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