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【塙 亮太】 株式会社 Next Trust【詐欺】
- 1 :名無しさん@お腹いっぱい。 : 2016/02/14(日) 20:24:39
- http://next-trust.co.jp/about_us.html
六本木ヒルズのバーチャルオフィスで実態のない会社で投資詐欺をしています。
関東財務局より勧告が発令中!
詐欺会社 株式会社グランターに名義貸しを行った。
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2014/2014/20141209-1.htm
- 2 :アイフロンティア : 2016/07/18(月) 12:35:15
- 私はアイフロンティア株式会社という会社からNextTrustのTRADERSMARKETというFXの自動売買ソフトを買ってしまいました。
色々、上手い事を言われて、適当に言いくるめられて。
30万円で買ったのですが、結果、1年間で1287万円の損失を被りました。
地獄です。
生きていて、辛いです。
- 3 :会社誠実 : 2016/07/20(水) 16:44:48
- 株式会社誠実と信用の商店www.kopitokeitop.com
- 4 :AI検索機能 : 2016/09/09(金) 20:36:48
- 平成28年3月25日
関東財務局
株式会社NEXT TRUSTに対する行政処分について
金融商品取引業者(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業)の
株式会社NEXT TRUST(法人番号5010401099808)については、
登録を受けた営業所の所在地を確知できないことから、
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第52条第4項の規定に基づき、
平成28年3月25日付で金融商品取引業者の登録を取り消した。
株式会社NEXT TRUST
1.代表者名 塙 亮太(はなわ りょうた)
2.営業所の所在地 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー11F
3.登録番号 関東財務局長(金商)第711号
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp032000328.html
- 5 :AI検索機能 : 2016/09/09(金) 20:41:45
- 平成26年12月9日
証券取引等監視委員会
株式会社NEXT TRUSTに対する検査結果に基づく勧告について
1.勧告の内容
関東財務局長が株式会社NEXT TRUST
(東京都港区、代表取締役 塙 亮太(はなわ りょうた)、資本金10百万円、常勤役職員5名、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業)
を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、
本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、
金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
2.事実関係
○名義貸し
株式会社NEXT TRUST(以下「当社」という。)は、金融商品取引業の登録を受けていない株式会社グランター(以下「グランター社」という。)に対し、
グランター社がその関連会社であるPB EDGE COMPANY LIMITED(以下「PB」という。)と
顧客との間における投資一任契約の締結の媒介を行うに際して、当社の名義を使用することを許諾した。
これを受け、グランター社は、自らが開催したセミナーにおいて、
少なくとも平成25年9月頃から同26年1月頃までの間、当社名義によりPBと顧客との間における投資一任契約の締結の媒介を反復継続して行うことにより、
投資助言・代理業を行った。
その結果、少なくとも171名の顧客がPBとの間で投資一任契約を締結した。
当社が行った行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。
(参考条文)
○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(名義貸しの禁止)
第三十六条の三 金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2014/2014/20141209-1.htm
- 6 :名無しさん@お腹いっぱい。 : 2016/11/07(月) 07:32:46
- 株式会社グランター granter.co.jp という会社が募集している怪しい投資話を仲介しているAIFRONTIER株式会社にご注意ください。
BVI籍の無登録FX業者(FXブローカーでもなんでも無く、ただのペーパーカンパニー)を利用し、マルチ形式で資金集めを行っています。
以下はグランターがSTEP1UPを絡めて資金集めしている資料です。
投資家から一旦、株式会社グランターに送金させて、STEP1UPのHSBC香港口座に送金するという契約内容になっています。
これは、恐らく資金決済法でも違法かと思います。
あと営業者で、そもそも不特定多数から資金集めてしまってますので、出資法でもアウトでしょう。
商号又は名称:AIFRONTIER株式会社
法人番号:6010401081145
法人種別:株式会社
国内所在地(都道府県):東京都
国内所在地(市区町村):港区
国内所在地(丁目番地等):麻布十番2丁目21-2-1101
郵便番号:〒106-0045
更新年月日:2015年10月26日
変更年月日:2015年10月05日
処理区分:新規
法人番号指定年月日:2015年10月05日
商号又は名称:AICOMMUNITY株式会社
法人番号:7010401074379
法人種別:株式会社
国内所在地(都道府県):東京都
国内所在地(市区町村):港区
国内所在地(丁目番地等):麻布十番2丁目21番2-1101号
郵便番号:〒106-0045
更新年月日:2015年10月26日
変更年月日:2015年10月05日
処理区分:新規
法人番号指定年月日:2015年10月05日
商号又は名称:Fairness株式会社
法人番号:4130001048195
法人種別:株式会社
国内所在地(都道府県):京都府
国内所在地(市区町村):京都市中京区
国内所在地(丁目番地等):高瀬川筋四条上ル紙屋町370番地
郵便番号:〒604-0000
更新年月日:2015年11月13日
変更年月日:2015年10月05日
処理区分:新規
法人番号指定年月日:2015年10月05日
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